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    <title>土地や家屋を管理している方</title>
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    <updated>2009-05-14T13:26:53Z</updated>
    
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    <title>立会依頼されたことはありますか？</title>
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    <published>2009-05-11T00:02:55Z</published>
    <updated>2009-05-14T13:26:53Z</updated>

    <summary>境界立会いは隣接所有者へ確認の作業を行うもので、土地家屋調査士から郵便などで、依...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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        <![CDATA[<p>境界立会いは隣接所有者へ確認の作業を行うもので、土地家屋調査士から郵便などで、依頼がきます。</p>
<p>土地の所有者は、立会いに応じる義務がありますが、止むをえない事情がある場合、家族・代理人でも構いません。<br />
通常15～30分程度の時間で終わります。</p>]]>
        
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    <title>境界がはっきりしていますか？</title>
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    <published>2009-05-11T00:02:21Z</published>
    <updated>2009-05-30T05:21:04Z</updated>

    <summary>筆界特定制度を利用し筆界を明確に。 平成17年4月6日第162回国会において、不...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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        <![CDATA[<h2>筆界特定制度を利用し筆界を明確に。</h2> <p>平成17年4月6日第162回国会において、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し、同月13日公布されました。</p> <p>この法律により、筆界特定制度が導入されました。</p> <p>筆界特定制度は、筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。</p> <h2>境界紛争を防ぐ境界確認書</h2> <p>境界がはっきりしていない場合、将来境界をめぐる紛争が起きる可能性があります。</p> <p>境界確認書があると土地境界を客観的に示すことができるので境界紛争を予防することができます。<br /> また、工事などで、境界標が倒れたり、動いたりした場合にも境界確認書があれば正確な位置に境界標を復元することもできます。</p> <h2>境界標の種類と見方</h2> <span class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="display: inline;"><img height="412" width="436" alt="slide0009_image067.gif" src="http://manager.ishicho.or.jp/images/slide0009_image067.gif" class="mt-image-none" style="" /></span>]]>
        
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    <title>知っておきたい法律と知識</title>
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    <published>2009-05-10T23:59:03Z</published>
    <updated>2009-05-14T13:29:12Z</updated>

    <summary>都市計画法 所有地でも自由に建物を建てられない場合があります。 都市計画法や建築...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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    <category term="宅地造成等規制法" label="宅地造成等規制法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="建築基準法" label="建築基準法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    <category term="登記" label="登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
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    <category term="都市計画法" label="都市計画法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
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        <![CDATA[<h2>都市計画法</h2>
<p>所有地でも自由に建物を建てられない場合があります。</p>
<p>都市計画法や建築基準法などが、その代表的な制限法令となります。</p>
<h3>都市計画区域</h3>
<p>一体の都市として総合的に整備、開発、保全の必要のある区域。</p>
<p>土地利用規制としていわゆる｢線引き｣（市街化区域、市街化調整区域に区分すること）がなされ、用途地域（建物用途の制限等）などが指定されます。市街化調整区域は｢市街化を抑制すべき区域｣とされているため、原則として建物の建築はできません。</p>
<h3>都市計画区域外</h3>
<p>従来は、土地利用規制はありませんでしたが、｢準都市計画区域｣として指定された場合は、開発許可や建築確認制度が適用される場合もあります。</p>
<h2>宅地造成等規制法</h2>
<p>宅地造成に伴うがけ崩れ、土砂の流出による災害防止のため、必要な規制を行うもので、災害から人の生命・財産を保護する事を目的に制定されました。</p>
<h2>建築基準法</h2>
<p>｢建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的｣として各種制限が規定されています。なお、分筆登記をする場合には、特に道路との関係に注意が必要です。</p>
<h2>農地法</h2>
<p>｢農地は耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的｣とした法律です。農地を保護する事が主眼となっているため、転用（農地を農地以外の目的に利用する）する場合には、原則として｢許可｣が必要となります。許可を得るためには転用面積等の一定の条件を満たす必要があり、広い土地の場合、転用許可申請の前に分筆登記が必要となる場合もあります。</p>
<h2>登記</h2>
<p>不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産（土地や建物）の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。この登記簿に必要事項を記載することを登記といい、登記簿を備え登記事務を行う役所のことを登記所（法務局）といいます。</p>
<p>登記は、物権変動の対抗要件（当事者間に生じた権利関係を第三者に対して主張しうる為の法律要件）を備えていますが公信力は認められていません。</p>
<h3>土地の払下げを受けたとき</h3>
<p>未登記の廃止した道路や水路などの払下げ申請をして自分のものになったとき、譲渡証明書を添付して、1ヶ月内に「表示登記」の申請をします。</p>
<h3>一筆の土地を数筆に分けたいとき</h3>
<p>分割して売買するようなとき、調査・測量して一筆の土地を二筆以上に分割する「分筆登記」の申請をします。</p>
<h3>数筆の土地を一筆にまとめたいとき</h3>
<p>分筆の登記とは逆に、数筆の土地を一筆の土地にまとめておきたいとき「合筆登記」の申請をします。</p>
<h3>山林等を造成して宅地に変更したとき</h3>
<p>山林や畑などであった場所に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1ヶ月内に「地目変更登記」の申請をします。</p>
<h3>登記簿の面積と実測の面積が違うとき</h3>
<p>登記簿に記載されている面積（公簿面積）と実際に測量した面積（実測面積）が違う場合は「地積更正登記」の申請をします。</p>
<h3>法務局の地図が誤っているとき</h3>
<p>法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときは「地図訂正」の申出をします。</p>
<h3>境界石がなくなって不明になったとき</h3>
<p>このことは、登記には直接関係ありませんが、境界石が亡失した場合、または、はじめから無い場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、証書等により調査し隣接者の立会いを求めて設置します。</p>
<h3>建物を新築したとき</h3>
<p>建物を新築したとき、または未登記の建売住宅を買ったときには、1ヶ月内に「表示登記」の申請をします。</p>]
<h3>建物を増築したとき</h3>
<p>建物が狭くなって、既存の建物に増築したときは、1ヶ月内に「表示変更登記」の申請をします。</p>
<h3>建物を改装したとき</h3>
<p>スレートの屋根を瓦葺きとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、住居を事務所に変更したような場合には、1ヶ月内に「表示変更登記」の申請をします。</p>
<h3>建物の全部を取り壊したとき</h3>
<p>建物の全部が焼失したり、または全部を取り壊したときには、1ヶ月内に「滅失登記」の申請をします。</p>
<h3>区分建物を新築したとき</h3>
<p>マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合には、1ヶ月内に「区分建物表示登記」の申請をします。</p>
<h3>建物を区分したとき</h3>
<p>一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して数個の建物としたとき「建物区分登記」をします。</p>
<h3>別棟の建物を新築したとき</h3>
<p>すでに建物の登記がしてあり、その建物とは別棟で物置や勉強部屋を新築したときは、1ヶ月内に「附属建物新築登記」の申請をします。</p>]]>
        
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